兵庫県川西市錦松台の土地の売却
相続された兵庫県川西市錦松台の土地(住宅用地)の売却のお手伝いをさせていただきました。
本件は私道の角地に位置しており、面しているどちらの道路も建築基準法上の道路ではないため、原則として再建築は不可ですが、43条2項2号の規定に基づき特定行政庁の同意を得て許可を取得することで再建築ができることを条件として売買契約を締結させていただきました。
また売主様は東京にお住まいでちょうどコロナ時期で外出を控えていた時期でもあったため、当社のほうで、現地の調査から契約・決済手続きまで全て代行させていただき、売主様は一度も兵庫県に足を運ぶことなく、無事に取引を完了することができました。