「親から家を相続したけど、今は住んでいない。放置していても大丈夫なのかな?」 相模原市でも近年、空き家問題が深刻化しています。
住宅地の多い相模原市では、相続した家をそのまま放置するケースも少なくありません。ところが、空き家にはさまざまな税金がかかり、思わぬ負担が発生することもあるのです。
今回は、相模原市で空き家を相続した際に知っておきたい「税金」とその「対策」、そして売却時にやるべき5つのステップについて解説します。
目次
1.空き家を相続したときにかかる主な税金とは?
2.相模原市でも固定資産税が大幅に増える可能性が!
3. 空き家売却時に使える「3,000万円控除」とは?
4. 空き家の放置はリスク!早めの方針決定が大切5
5.空き家売却でやるべき5つのステップ【保存版】
1. 空き家を相続したときにかかる主な税金とは?
空き家を相続すると、主に以下の税金が発生します。
🔹 相続税
相続した不動産の評価額に応じて課税されます。相模原市内でも、立地や土地面積によって評価額が大きく変わるため、事前の試算が重要です。
🔹 固定資産税・都市計画税
相続後も所有している限り、毎年かかります。誰も住んでいなくても課税されるため、管理が不十分な空き家も注意が必要です。
🔹 譲渡所得税(将来売却する場合)
相続した家を将来的に売却すると、売却益に対して譲渡所得税がかかる場合があります。売却の時期や方法によって税額が変わるので要注意です。
2. 相模原市でも固定資産税が大幅に増える可能性あり
「空き家をそのままにしておくと、固定資産税が急に上がることがあるの?」
実は、相模原市でも「住宅用地特例」が外れると、固定資産税が最大で6倍になるケースがあります。
この特例は「人が住んでいる」または「管理が行き届いている家」に適用される制度です。もし建物が老朽化して「特定空き家」に指定されると、この特例が解除され、税負担が一気に跳ね上がるのです。
3.空き家売却時に使える「3,000万円控除」とは?
相続した家を売却する場合、一定の条件を満たせば「3,000万円の特別控除」が使える場合があります(譲渡所得税の控除制度)。
条件の一例は以下の通りです。
ただし、令和6年1月1日からは、建物を解体しなくても(買主が解体や耐震改修を行う場合)でも、空き家特例が適用されるようになりました。
【令和6年改正ポイント】
・譲渡後、買主が耐震改修や解体をする場合でも適用可
・ただし、売買契約書に「買主が耐震改修または解体等を行うこと」を特約として明記する必要あり
・特約違反時の取り決めもあらかじめ契約で決めておく必要あり
この3,000万円の特別控除を使うか使わないかで、税負担は大きく変わります。
特例なしで売却
建物をそのまま売却する場合、解体費用は不要ですが、譲渡所得税が高額になる可能性があります。特例ありで売却
建物を解体して更地にしてから売却する場合、解体費用はかかりますが、譲渡所得から3,000万円が控除されるため、税負担を大幅に抑えられます。シミュレーション例
特例を適用した場合、条件によっては約543万円もの節税効果あり。
このように、売却前に建物の状態や費用、税金をシミュレーションし、特例の適用可否を必ず確認しておきましょう。
4. 空き家の放置はリスク!早めの方針決定が大切
相続した空き家をそのまま放置すると、以下のリスクが高まります。
・老朽化による倒壊や屋根の飛散リスク
・ 雑草や害虫の発生で近隣トラブル
・ 放火や不法侵入による防犯面の不安
相模原市でも、こうした空き家問題に対処するための条例が整備されつつあります。放置リスクを減らすためには、「売却・賃貸・管理・解体」など、家族で方針を早めに決めることが重要です。
5.空き家売却でやるべき5つのステップ【保存版】
相模原市の空き家を売却する際は、以下の5つが主なステップとなります。
ステップ① 名義変更(相続登記)
まずは相続した家の名義を正式に変更しましょう。名義が相続人のままでないと売却はできません。複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議が必要になるケースもありますので、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
ステップ② 不動産の査定
売却予定の家がいくらで売れるのか、地元の不動産会社に査定してもらいます。査定額は会社によって差が出るため、2〜3社に相談して比較検討するのがおすすめです。相模原市では立地によって価格差が大きいので、複数社の意見を聞くことでトラブル回避につながります。
ステップ③ 不動産会社との媒介契約
・一般媒介契約:複数の不動産会社に依頼できるが、連絡や調整が大変になる場合も。
・専任媒介契約・専属専任媒介契約:1社に販売を任せる契約で、販売状況の報告義務があり、しっかり販売してもらいやすいメリットがあります。
連絡の負担を減らしたい場合は、1社に絞る方法も検討してみるのをおすすめします。
ステップ④ 販売活動(個人売却or不動産買取)
売却方法には大きく分けて「個人向けの売却」と「不動産会社による買取」の2つがあります。時間をかけてでも高く売りたいなら個人向け、なるべく早く現金化したいなら不動産会社への買取が向いています。
ステップ⑤ 売買契約と引き渡し
買主が決まったら売買契約を締結します。手付金は売買代金の5〜10%が一般的。契約から1〜2ヶ月後に引き渡しが行われ、ここで売却が完了です。
空き家の売却活動は、思っている以上に手間がかかることがあります。
「専門家探しや手続きの調整が不安だな」という方は、ワンストップでサポートしてくれる売却先や専門家を選ぶと、スムーズに進められて安心です。
まとめ|相模原市の空き家問題は「管理」と「売却準備」がカギ
相模原市内の空き家を相続した場合、相続税・固定資産税・譲渡所得税など、さまざまな税金が関わってきます。
売却の際は「相続登記」「査定」「媒介契約」「販売活動」「売買契約」とステップを踏みながら進めることで、トラブルを防ぎ、税負担を軽減できます。
不動産相続は専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。まずは信頼できる不動産会社や相続相談窓口へ相談し、「今後どうするか」を具体的に考えるところから始めましょう。
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さがみはら不動産・相続相談室では、相模原市にお住まいの皆さまが安心して相続対策を進められるよう、初回無料で相続全般についてのご相談を承っております。
税理士や司法書士などの専門家とも連携しており、空き家の活用・売却・相続登記・節税対策までワンストップでサポート可能です。
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